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 これは、先日の中国新聞朝刊に掲載の記事なんですけど、ふん、ふん、町内会から、各種選挙での特定候補の演説会等への参集要請ですか…まぁ、よくありますケースですネ(^.-)☆
 GONsanの所属します自治会には、市議先生・県議先生、それに元福山市長sanも所属ですから、選挙ともなりますと、もぅお祭りみたいなものでありました。
 地域全体のため、福山市のためにご尽力頂いています地元議員先生の選挙ですから、自治会として全面的に支援させて頂くのは、至極、当たり前と言う感じでありましたネ。
 ですが、既に10数年前となりますか…我が自治会が〝認可地縁団体〟として法人格を得まして以降は、さすがに自治会として表立った動きは控える事となりました。以降は、後援会の一員としての選挙協力で、現在に至っていますのが実状ですネ。
 WEB上で〝認可地縁団体〟を検索してみますと、

 ◆認可地縁団体

 --- 出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』---

 認可地縁団体(にんかちえんだんたい)とは、日本の行政用語であり、自治会、町内会等広く地域社会全般の維持や形成を目的とした団体・組織のなかでも、地方自治法などに定められた要件を満たし、行政的手続きを経て法人格を得たものを指す。

 ◇概説
 土地・地域と人間のつながりに着目した概念・枠組みで、一定の区域・地域に住所を有し、その地域社会全般の維持や形成を行い、地域的な共同活動を行っている団体等であることが要件とされる。婦人会やスポーツ団体のように、所属者の性別や活動の目的が特定のものに限定されているものは認可地縁団体としては認可されないとされる。

 ◇成立経緯と関連法規・要件等
 この節で、地方自治法は条数のみ記載する。
 日本では従来、町内会(町会、自治会など)は法人ではなかったため、町内会が所有する不動産(自治会館など)は代表者の個人名義や役員の共有名義で登記が行われていた。しかしこれでは、代表者・役員が変更された時などに不都合があった。
 そこで、1991年4月に地方自治法が改正され、町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(地縁による団体)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利義務の帰属主体となることができるようになった。
 なお、2021年(令和3年)に要件を変更する改正がされ、不動産の保有等は不要になった。改正後は、地縁による団体は「地域的な共同活動を円滑に行うため」市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負うとされている。
 認可地縁団体は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない(第260条の2第7項)。すなわち、その地域の住民全てが加入できる団体が認可の対象となる。 したがって、生産組合、婦人会、老人会のような加入条件のある団体は認可されない。
 団体の総会を開催して、認可申請をするという議決を行う必要がある。
 認可地縁団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならないとされる(第260条の2第6項)。 また、認可地縁団体を、特定の政党のために利用してはならない(法第260条の2第9項)。

 …と、こんな〝認可地縁団体〟で、『認可地縁団体を、特定の政党のために利用してはならない(法第260条の2第9項)』と明記されておりますネ。
 ですから、〝認可地縁団体〟として法人格を得ました自治会は、〝各種選挙での特定候補の演説会等への参集要請〟は禁じられておりますけど、法人格を得ていません任意団体の自治会は、会員の皆様の総意を得まして行いますのが望ましいようですネ。
 まだまだ〝認可地縁団体〟よりも〝任意団体〟の自治会が多いのでしょうけど、不動産を保有・実質所有しておられます任意団体の自治会は、登記上の権利関係を明確にするためにも〝認可地縁団体〟として法人格を得た上で、登記面は自治会名義としますのが、後々のトラブル防止となりますかも分かりませんネ。
 もぅ一昔ばかり前の事となりますか…
 GONsanが自治会のお世話をしておりました時代に、町内の僅かな土地を地主さんからの「自治会で買い取って頂き、ゴミステーションとして利用して貰えたら…」との申し出から、二ヶ所ばかり土地購入しましたけど、こぅいぅケースも〝認可地縁団体〟ですからスムーズに処理出来ましたから(^-^)//"

GONsan のホームページ ↓
日本全国通過旅 (http://gon.mbsrv.net/)