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 これは、4/11(火)付け中国新聞sanの朝刊記事なんですけど、先日の広島・鳥取両県の珍しいケースが記事掲載に(^.-)☆
 まず、広島市安佐南区選挙区の話題ですけど、4/9(日)投票で、開票結果は、投票総数が投票者数より1票多かったとか…
 区選管は〝選挙区外から投票用紙の持ち込みの可能性〟と発表。
 …と言う事は、どなたかが他の選挙区で投票の際、投票ボックスに投入せず、投票用紙を持ち帰った?…それとも、投票用紙を貰って記入時に2枚重なっており1枚を持ち帰った?…
 と、想像しますと色んなケースが考えられますけど、そぅは言いましても投票所には選挙立会人が何人かおられますから、そう不審な動きも出来ませんし…どのように投票用紙を入手されましたのでしょうねぇ~
 結局、〝持ち込まれた1枚を特定することは出来なかった為、1票として扱った〟との事ですけど、ふん、ふん、このようなケースでは、そぅなりますのですねぇ(^.-)☆
 因みに、安佐南区の当選・落選者の獲得票差を見てみますと、〝515票〟ですから、大勢に影響は有りませんようですネ。まぁとにかく、珍しい出来事であります(^-^)/

 今一つは、鳥取県議選で鳥取市選挙区の鳥取県知事と同姓同名の、鳥取とは縁の全くありません新人候補者が、〝選挙カーを使用せず、動画投稿アプリで賃金格差の是正を訴え当選〟されましたとか(^-^)
 選挙民にとりまして知名度は全くありませんでしたのでしょうけど、唯一の武器が〝平井伸治鳥取県知事〟と〝同姓同名〟であります事。結果的には、これが救ってくれましたのでしょうねぇ~
 それにしましても、落選されました方は、どんな方なのでしょうネ。WEB上で調べてみましたら、ふ~ん…

 ◆鳥取市長や参院議員だった竹内功さん、鳥取県議選で落選…「経験豊富な新人」と立候補

 --- 読売新聞 によるストーリー • 月曜日 ---

 9日投開票の鳥取県議選で、鳥取市選挙区(定数12)に立候補した元鳥取市長で元参院議員の竹内功さん(71)が落選した。
 竹内さんは鳥取市長を2014年まで3期務め、21~22年は自民党の参院議員だった。今回の鳥取県議選では「経験豊富な新人」として無所属で立候補していた。

 ◆【統一地方選】鳥取県議選 激戦区を戦った2人の「異色」候補 明暗が分かれる結果に…(鳥取・鳥取市)

 --- 2023年04月10日18:01 FNNプライムオンライン https://tenki.jp/news/fnn/e0d76833-ce4d-4e46-9568-fbebe4048cc9.html ---

 鳥取県議選。定数12に対して13人が立候補した鳥取市選挙区では2人の「異色」の新人候補の明暗が分かれる選挙結果になりました。

 竹内陣営:
 「100%の開票結果を申し上げます。平井伸治3,613。坂野経三郎4,738。竹内功2,975。島谷龍司4,602。以上です」
 どよめく会場。4月9日夜、鳥取市内の事務所で開票を見守った竹内功さん。集まった支持者もその結果に落胆の表情です。
 竹内功さん:
 「私は13人の立候補者で最下位の得票数ということに確定しました。私自身の取組が十分でなくて、皆さんの期待に応えられず大変申し訳なく感じています」
 竹内功さん:
 「人生経験、政治経験。これをこれからの鳥取市のために、鳥取県議会の場で発揮させてくださいますようお願い申し上げます」
 前の鳥取市長で参議院議員も務めた竹内さん。国政経験者としては「異例」の挑戦は叶いませんでした。
 竹内功さん:
 「参議院議員として国政の場で経験をしてきたことが自分の実現力を裏付ける一つの要素だったと理解しているが、必ずしもそういうことばかりではないかもしれない」
 一方、その激戦の状況を作り出したのが。

 平井伸治さん:
 「きのう大阪帰ってたからね。落ちると思ってた。100%落ちると思ってた」

 無所属の新人・平井伸治さん。知事と同姓同名の候補です。

 平井知事:
 「私は『知事候補』の平井伸治です。ここをくれぐれもお間違いなきよう。私ホンモノでございますので」

 大阪府出身ですが、同姓同名の知事がいる鳥取県に縁を感じ、鳥取市選挙区の無投票を避け、有権者が投票の機会を失わないよう立候補しました。

 ティックトック配信しながら平井伸治さん:
 「鳥取県議会議員選挙立候補してます平井伸治です」

 選挙戦では、選挙カーを使っての街頭演説などを行わず、SNSを中心に自らの主張や政策を伝え、初当選を果たしました。

 平井伸治さん:
 「今回も200票程度は(知事と)間違った票はあるかもしれない。ただ『こいつ面白い、何かやってくれるんじゃないか』そういったものを(有権者が)感じてくれたのでは」

 激戦区を戦った2人の「異色」候補。その明暗が分かれる選挙結果となりました。

 …と、こんな記載がWEB上にありましたけど、ふん、ふん、〝竹内功〟さん、知名度の高さから選挙活動に油断がありましたのか否か分かりませんけど、力不足でありました事は否めませんねぇ~
 それにしましても、平井伸治さんとの獲得票差〝638票〟は、結構、大きいですネ。
 ところで、SNSを利用しての選挙活動、2013年頃から規制が緩和され現在に至っておりますけど、最近は、各陣営が好き勝手に上手く活用しておられます感も(^-^)
 こんな時代ですから、上手に活用しませんと損ですネ。平井伸治sanの選挙活動に拍手をお届けしたいと思います(^-^)//"

 ◆インターネット選挙運動

 --- 出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』---

 インターネット選挙運動(インターネットせんきょうんどう)は、インターネットを利用した選挙運動である。ネット選挙と略されることもあるが、投票自体をネット上で行う「ネット投票」とは区別される。

 ・概要

 2013年(平成25年)4月に公職選挙法が改正され、インターネットを利用した選挙運動(以下:ネット選挙)が可能になった。改正前はネット選挙は図画頒布としてみなされており、規制の対象となっていた。改正によりウェブサイトおよび電子メールを利用した方法が解禁された。
 総務省公式サイトのガイドラインによると、以下の手段は「ウェブサイト等を利用する方法」にあたり、一般有権者が選挙運動に利用することができる。

 1.ウェブサイト(いわゆるホームページ)
 2.ブログ・掲示板
 3.witter、Facebookなどのソーシャル・ネットワーキング・サイト
 4.動画共有サービス(YouTube、ニコニコ動画 など)
 5.動画中継サイト(Ustream、ニコニコ生放送 など)
 6.その他、今後現れる新しい手段

 この際、電子メールアドレスなどの連絡先を掲載する表示義務がある。具体的には、ウェブサイトの場合はトップページに連絡先情報を分かりやすく表示する、掲示板の場合は書き込みひとつひとつに連絡先情報を表示する必要がある。ツイッターやフェイスブックなどの場合、ユーザー名に連絡できるので、投稿に電子メールアドレスなどを記載する必要はない。この表示義務には罰則はないが、候補者らから異議申し立てを受けたプロバイダーは発信者の許可なく削除できる。
 18歳未満など、以前から選挙運動を禁止されている者は、引き続き選挙運動が禁じられており、総務省は未成年者向けに選挙運動メッセージをリツイートなどしないよう呼びかけている。
 一方、SMTP方式を利用する電子メールは、候補者と政党にのみ認められる。なお、電子メールを利用してフェイスブックアドレスにメッセージを送信するなどの行為は、電子メールの送信にあたる。
 ウェブサイト上に掲載、または選挙運動用電子メールに添付された選挙運動用ビラやポスターを紙に印刷して証紙なしで頒布する行為は、候補者、政党、一般有権者いずれについても禁止されている。
 また、有料インターネット広告については、政党等のみ選挙運動用ウェブサイトに直接リンクする広告が認められる。
 なりすましや誹謗中傷は刑事罰の対象となりうる。
 ネット選挙の解禁後も政見放送のネット配信は禁止されている。これは公職選挙法第150条の規定が、ネット同時配信を想定していないためである。この為、動画では選挙管理委員会が削除依頼を出すケースが多い。無論これは著作権法上の理由ではなく、公職選挙法上による削除依頼となる。またテレビのNHKプラス(NHK総合テレビジョンの同時配信)はふたかぶせ映像に差し替え、ラジオ(特にNHKラジオ第1放送)においても、IPサイマルラジオサービス2者(「NHKネットラジオ らじる★らじる」、及び、民放ラジオポータルサイト「radiko」)での配信は禁止され、フィラー音楽に差し替えられている。

 …と、まだまだ注意すべき点は多々有りますようですから、気ままに色んな事をWEB上に綴っていますGONsanも、こと選挙に関します話題には留意しなくちゃぁ(^-^)//"

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