庄原田園文化センター・庄原市歴史民俗資料館を後にしますと、次は、唐櫃古墳に向かいます。
西城川沿いの市道脇にバスを駐め、ここからは田園風景を横目に歩行です(^.-)☆
途中、民家の庭園に大きなキレイなカボチャが2個、無造作に置いてありました。随分昔に、因島の万田酵素で、この数倍のジャンボカボチャを眼にしました事がありますけど、このカボチャも仲々立派です(^_^)v
唐櫃古墳からの帰路に、「このカボチャは食用ですか?」とお尋ねしましたら、「家畜用…」と言っておられましたような(^.-)☆
唐櫃古墳への上り口には、大型の有害鳥獣捕獲箱が設置されておりまして、箱の上には許可証が(^-^)
近付いて眼を通しますと、「鳥獣捕獲許可証」で、鳥獣等の種類及び数量欄には『ツキノワグマ 1頭』の記載。目的欄には『有害鳥獣捕獲』と記載がありました。
いゃぁ、イノシシの捕獲器かと思いましたら、なんと『ツキノワグマ』ですから、チョッとビックリでありました。
いゃいゃ、この辺りには、ツキノワグマが出没しますのですねぇ…
それにしましても、この有害鳥獣捕獲箱は実に立派です。イノシシ用が10数万程度ですから、これですと30万円程度はしますかも(^-^)
◆有害鳥獣捕獲許可について
野生鳥獣は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により保護されており、狩猟制度に基づき狩猟鳥獣を捕獲する場合を除き、原則として野生鳥獣を捕獲することは禁止されています。
ただし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、許可を受けて、野生鳥獣を捕獲することが認められています。
この許可の権限は、環境大臣や都道府県知事にあります。
との事ですけど、広島県においても、許可権限の一部が市町村に移譲されており、一部の鳥獣の捕獲については庄原市長sanが許可しておられますようですネ(^-^)//"
◆広島県の文化財 -- 唐櫃古墳
--- https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/bunkazai/bunkazai-data-206121200.html ---
この古墳は庄原市を東から西に貫流する西城川が、旧高村の低平な河谷平地から峡谷にかかる地点にあり、西城川右岸にむけて張り出す低丘陵上に造られている。本古墳は、丘陵先端にちかい緩傾斜面に平行して築成された前方後円墳で、古墳時代後期(6世紀後半)のものである。主軸を東北東~西南西におき、丘陵先端側に前方部をつくる。全長48.6m、後円部の直径28.8m、高さは南側で約6mである。主体は後円部につくられた横穴式石室で、北~南に主軸をとり、南に開口する。
広島県における前方後円墳のなかで、横穴式石室を内部主体するものは、きわめて少ない。庄原市域に限っても約30基の前方後円墳のうち、本古墳と投石古墳(全長約17m)の2基にすぎない。本古墳の横穴式石室も全長10mをこえる大形の部類に入り、貴重である。
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