小室圭sanの帰国、10月中に眞子samaとの婚姻届提出…と、またマスコミが賑やかに(^-^)
◆【独自】眞子さまへの一時金、支給しない方向で最終調整…意向を尊重
--- 9/25(土) 5:00配信 讀賣新聞オンライン ---
秋篠宮家の長女眞子さま(29)と婚約内定者の小室圭さん(29)との結婚を巡り、政府が眞子さまの意向を尊重して皇室を離れる際の一時金を支給しない方向で最終調整していることがわかった。一時金の額を決める皇室経済会議も開催されない見通し。結婚で皇籍離脱する皇族女子に一時金が支給されないのは戦後初めてとなる。
皇室経済法は、皇室を離れる皇族に対し、元皇族としての品位を保つための一時金を支出すると定めている。政府関係者によると、眞子さまは結婚に批判的な国民感情を考慮し、宮内庁側に受け取りを辞退する意向を伝えられている。しかし、同法には辞退の規定がなく、前例もないため、内閣法制局など政府内で法解釈の確認を行っていた。
この結果、品位保持は重要だが、一時金の受け取りは義務とまではいえず、辞退を認めることは法的に可能との見解に至った。
これまで戦後の皇族女子の結婚では、首相や衆参両院議長ら8人でつくる皇室経済会議が一時金の額を決めてきた。政府は、皇室経済会議は一時金の額を決める機関であり、支給の是非を議論する場ではないとして、今回は開催しない方向で検討している。
一時金の予算を執行する宮内庁が眞子さまの意向を確認し、支給しないことを決定するという。同法の規定では、眞子さまの一時金は最大1億5,250万円。
関係者によると、お二人は早ければ10月にも自治体に婚姻届を出し、結婚される見通し。結婚に批判的な世論に配慮して、婚約や結婚の儀式も行わない方向で調整されている。
ふん、ふん、結局、眞子samaへの一時金は不支給なんですねぇ~
皇族の方は戸籍がありませんから、眞子samaは婚姻届提出により初めて戸籍が作られますとか…つぅ事は、もし、一旦、小室sanと結婚され、将来、何か不都合が生じ、お二人が離婚された場合には、籍を抜くにも眞子samaには戻る籍が無いと言う事なんでしょうか…難しい事は分かりませんGONsanですけど、そぅした場合には、どぅなりますのでしょうねぇ~夫婦仲が険悪で最悪状態となりましても、離婚は出来ないと言う事になりますのかも…
眞子samaへの国からの一時金は「元皇族の『品位保持』を目的として支給」されるようで、決して将来の生活の補償金ではないのですけど、離婚しても帰る籍が無く、不仲で別居となれば、ご自身が生計を立てなければなりませんから『品位保持』どころではなく、生計費を捻出しなくては…
…と言う事は、やっぱり眞子samaへの一時金は辞退すべきではないようにGONsanには思えるのですけどねぇ~
『品位保持』=『標準的な生計維持』と考えてしまいますのは、GONsanのような凡人のみなんでしょうかねぇ~う~ん、難しい事はよく分かりません(^-^;
とにかく、今から将来に眼を向けますと、一時金辞退は思慮不足と感じられてなりません。まぁ、イィのですけど…
昨日あたりから、小室sanの姿がテレビに映し出されておりますけど、仲々逞しそうなお姿に…ある面、カッコいぃお姿に…
婚姻届提出前に、お二人での記者会見が行われますのでしょうけど、お二人が何を語られますのか、これは興味津々ですネ。
凡ての国民の皆様に強烈な感動を与えます、素晴らしい記者会見となりますと宜しいですねぇ~是非、そうあって欲しいものであります(^-^)//"
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