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 今朝の中国新聞に、「架空請求ハガキ相談増」の記事掲載がありました。
 『同センターによると、同様の手口に関する相談は今夏から増え始めた。10月は119件、11月は177件と急増。50~70代の女性からが多い。』との事ですけど、そぅ言えば、9月14日に我が家にも嫁さん宛に届いておりましたネ(^.-)☆

 挿入画像の2段目右側が届きましたハガキです。
 9月14日に届き、「取り下げ最終期日 平成29年9月15日」ですから笑ってしまいましたけど、当の嫁さんはオロオロ(^-^)

 念のためにWEB上で『法務省管轄支局 民事訴訟管理センター』を検索となりました。
 ら、うん、うん、ありましたねぇ~法務省のサイトにこんな記載が(^.-)☆

 ◆法務省の名称等を不正に使用した架空請求により被害が発生しています

 本年5月以降、「少額消費料金未納に関する訴訟最終告知のお知らせ」、「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」などと題し、「民事訴訟の取り下げの相談に乗る」等と書かれたはがきが送付されているとの情報が法務省に多数寄せられており、今般、実際に被害が発生したことが確認されました。
 差出人は、「法務省管轄支局 民事訴訟管理センター」、「法務省管轄支局 訴訟管理事務局センター」などと記載されていますが、これらの団体と法務省とは一切関係がありません。
 文面には、財産の差し押さえを強制的に執行する等と不安をあおり、本人からの連絡を求める内容になっており、書かれている電話番号に連絡をすると弁護士等の紹介費用と称し金銭を要求されるといった情報も寄せられています。
 対処方法としては、はがきに書かれている電話番号等には「絶対に連絡しない」ようにし、「相手にしない」ことが大切です。それでも、不安に感じる場合には、お住まいの自治体の消費生活センターや警察等に御相談ください。

 …との、こんな記載でありました。

 で、即時、破棄となりましたけど、ふ~ん、新聞記事によりますと、尾道市では被害が出ましたのですねぇ~
 誠にお気の毒ではあります。
 我が家近隣では、このハガキが届きました事を耳にしませんでしたから、嫁さんだけに届いたものと忘れ去っておりましたけど、いゃぁ、結構届いていたようですねぇ~
 困ったものですねぇ(^-^)//"

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